屋外広告業

屋外広告業

屋外広告業登録申請・変更届(全国対応)
屋外広告業登録はBee行政書士事務所にお任せください

 屋外広告業の登録の申請の手続きは、各都道府県・政令指定都市・中核市ごとの条例に定められています。それぞれの条例に極端な違いはありませんが、申請様式、略歴書や住民票などの添付書類の要否、申請手数料の支払い方法、郵送提出か持参提出かなどはそれぞれ異なります。これらを事前に確認して行う申請作業は、件数が多くなるほど申請業者様にとってはご負担となります。

 また、屋外広告業登録申請は申請先が129か所もあるため(令和3年4月時点)、登録申請や変更届の提出をアウトソーシングした場合は、百万円単位でコストがかかってしまうこともあります。このことも、各社において登録申請事務の徹底による法令遵守を難しくしております。

 東証一部上場企業からも全国への申請をお任せいただいているBee行政書士事務所は、豊富な実績に基づく情報の蓄積があり、手続きの迅速さ、正確さはもちろん、費用面でもよいご提案ができる自信があります。ご依頼されるかどうか未定の場合でも構いませんので、屋外広告業登録の新規申請、更新申請、変更届について、ぜひ一度当事務所へご相談ください!

 

1.屋外広告業登録申請について

屋外広告業登録とは

 屋外広告業とは、広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行うことを言います。
広告物の設置工事を下請業者に任せる元請業者や、その下請業者も業登録が必要です。一方、広告物の企画や製作のみを行っていて、設置工事は請負わなければ、業登録は不要です。

 屋外広告業は都道府県、政令指定都市、中核市ごとの登録制を取っていますので、施工場所が全国にわたる場合には、最大で129か所への申請が必要となります(令和3年4月時点)。中核市となる都市があると、新たにそれぞれの登録制度が開始されることとなり、令和3年4月からは松本市と一宮市が登録制度を開始しております。

 屋外広告業登録制度は、自治体ごとに条例で定められているため、各所へ提出する書式はそれぞれ異なり、提出書類や提出要領にも若干違いがあります。申請内容はシンプルですが、管理と事務が大変な許認可であるということが言えます。

 全国的に営業をされている会社様であれば、必要が生じるたびに各所へ屋外広告業登録申請を行うよりも、あらかじめ全登録申請先での登録をうけておくことで、

・営業においてその都度確認する必要がなくなる。
・未登録地域で屋外広告業をおこなってしまうリスクから解放される。

 という営業面、法令遵守面での大きなメリットがあります。

 当事務所は、全国への申請をされる会社様には特別に割引をさせていただいております。、全自治体(令和3年4月現在129か所)へ登録申請を提出することをご検討ください!

 

屋外広告業登録の要件について

各条例共通して、

・欠格要件に該当しないこと。
・営業所ごとに業務主任者を設置すること。

の2点が登録の要件であるといえます。

参考に東京都の条例を見ますと
下記に当てはまらないことが要件であると規定されております。

一 屋外広告業登録を取り消された日から二年を経過しない者
二 屋外広告業登録を取り消された屋外広告業者において、その処分のあった日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
三 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに業務主任者を置いていない者

つまり、会社が申請する場合であれば、
会社およびその役員が過去に屋外広告業登録の取り消し処分や屋外広告物条例違反に関与しておらず、営業所ごとに業務主任者を選任していれば要件クリアということになります。

■ 業務主任者について

 

 業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。

・都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
・職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
・屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)

 なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。(原則として、事業所間及び営業所間での兼任は認められません。)

東京都ホームぺージより引用

 
 上記業務主任者の条件のうち、もっとも得やすい資格は各地で開催される講習会を受講することです。しかし、条例によっては、他県他市の講習では要件を満たさない場合もありますので注意が必要です。

 

屋外広告業登録の手続き

 屋外広告業登録の申請先は都道府県、政令指定都市、中核市の全国129か所となります。登録の有効期間はいずれも5年間で、期間満了の前に更新手続きが必要となります。

 登録時には登録申請手数料として、10,000円ないし11,000円(東京都の更新のみ5,000円)を支払って申請することとなりますが、政令指定都市、中核市においては、「特例届出」の制度を設けているところが多くあります。

 これは、その市の所在する都道府県の登録を受けている業者は、市においては登録申請をする必要はなく、簡易的な届出でよいとする制度で申請手数料も不要です。この有効期間は都道府県の有効期間と同じとなります。また、登録事項に変更があった場合は、30日以内に届出をしなければなりません。

〈届出が必要な主な事項〉

・商号変更
・代表者変更
・所在地変更
・営業所の名称変更
・営業所の所在地変更
・役員の就退任
・業務主任者の交代

 登録後に生じた変更事項は全て届出していないと更新申請が受理されませんし、変更届出の提出が遅れた場合、遅延理由書や誓約書等を提出しなければ受理してくれない自治体も多くあります。また、変更事項があったのに届出を提出しなかった場合は、条例に規定されている罰則の対象ともなります(東京都の場合は20万円以下の罰金)。

 

2.屋外広告業登録申請先一覧

※(特例)と記載のある市町村は、その所在する都道府県の登録を受けている場合、登録申請ではなく、特例届出を行います
 

北海道
札幌市 政令指定都市
旭川市 中核市
函館市 中核市

青森県
青森市 中核市(特例) ※H29.1.1より特例適用
八戸市 中核市(特例) ※H29.1.1より

岩手県
盛岡市 中核市

宮城県
仙台市 政令指定都市

秋田県
秋田市 中核市

山形県
山形市 中核市(特例) ※H31.4.1より

福島県
郡山市 中核市(特例)
いわき市 中核市(特例)
福島市 中核市(特例) ※H30.4.1より

茨城県
水戸市 中核市(特例) ※R2.4.1より

栃木県
宇都宮市 中核市

群馬県
前橋市 中核市
高崎市 中核市

埼玉県
さいたま市 政令指定都市(特例)
川越市 中核市(特例)
越谷市 中核市(特例)
川口市 中核市(特例) ※H30.4.1より

千葉県
千葉市 政令指定都市
船橋市 中核市(特例)
柏市 中核市(特例)

東京都
八王子市 中核市(特例)

神奈川県
横浜市 政令指定都市(特例)
川崎市 政令指定都市(特例)
横須賀市 中核市(特例)
相模原市 政令指定都市(特例)

新潟県
新潟市 政令指定都市

富山県
富山市 中核市

石川県
金沢市 中核市

福井県
福井市 中核市(特例) ※H31.4.1より

山梨県
甲府市 中核市 ※H31.4.1より

長野県
長野市 中核市(特例)
松本市 中核市(特例) ※R3.4.1より

岐阜県
岐阜市 中核市(特例)

静岡県
静岡市 政令指定都市(特例)
浜松市 政令指定都市(特例)

愛知県
名古屋市 政令指定都市
豊田市 中核市(特例)
豊橋市 中核市(特例)
岡崎市 中核市(特例)
一宮市 中核市(特例) ※R3.4.1より

三重県

滋賀県
大津市 中核市

京都府
京都市 政令指定都市

大阪府
大阪市 政令指定都市(特例)
堺市 政令指定都市(特例)
東大阪市 中核市(特例)
高槻市 中核市(特例)
豊中市 中核市(特例)
枚方市 中核市(特例)
八尾市 中核市(特例) ※H30.4.1より
寝屋川市 中核市(特例) ※H31.4.1より
吹田市 中核市(特例) ※R2.4.1より

兵庫県
神戸市 政令指定都市(特例)
西宮市 中核市(特例)
姫路市 中核市(特例)
尼崎市 中核市(特例)
明石市 中核市(特例) ※H30.4.1より

奈良県
奈良市 中核市

和歌山県
和歌山市 中核市

鳥取県
鳥取市 中核市(特例) ※H30.4.1より

島根県
松江市 中核市 ※H30.4.1より

岡山県
岡山市 政令指定都市(特例)
倉敷市 中核市(特例)

広島県
広島市 政令指定都市
福山市 中核市(特例)
呉市 中核市(特例)

山口県
下関市 中核市

徳島県

香川県
高松市 中核市

愛媛県
松山市 中核市

高知県
高知市 中核市

福岡県
福岡市 政令指定都市
北九州市 政令指定都市
久留米市 中核市(特例)

佐賀県

長崎県
佐世保市 中核市(特例)

熊本県
熊本市 政令指定都市(特例)

大分県
大分市 中核市(特例)

宮崎県
宮崎市 中核市(特例)

鹿児島県
鹿児島市 中核市(特例)

沖縄県
那覇市 中核市(特例)

 
全129か所
うち特例制度採用55か所

 

 

3.屋外広告業登録申請代行料

※登録営業所数1か所、役員数5名以下の場合の例

登録申請 ¥30,000(税別)
特例届出 ¥15,000(税別)
変更届 ¥10,000~(税別)

 
★屋外広告業登録申請につきましては、登録営業所の数、申請先の数等により、個別にお見積りさせていただきます。

★複数の企業が全国への申請を当事務所にご依頼しておられます。費用面でも他事務所より大変安いとご評価いただいております。

★ご相談、お見積りは無料で対応させていただきますので、ぜひ一度お問い合わせください!

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