建築士事務所登録申請・変更届(全国対応)
建築士事務所登録はBee行政書士事務所にお任せください
当事務所では東京・埼玉・千葉・神奈川への登録申請、変更届、業務報告はもちろんのこと、全国への申請にも対応しております。お気軽にご相談ください。
※東京・埼玉・千葉・神奈川以外で郵送提出ができない手続きについては、原則作成した書類の納品とし、貴社従業員様による書類提出をお願いいたします。弊所所員による出張提出については要相談となります。
1.建築士事務所登録について
建築士事務所登録を受けなければならない方(建築士法第23条)
(1) 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士
(2) 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとするもの(会社はこれに当てはまります)
また、建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
※設計等とは
①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
登録の有効期間は、5年間です。
管理建築士
建築士事務所には、建築士法第24条第1項の規定により、事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければなりません。一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
管理建築士となるためには、建築士法第24条第2項により建築士として3年以上の設計等の業務(建築士法施行規則第20条の5)に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
※専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
※1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
全国に支店をお持ちの会社様へ
建築士事務所登録は、事務所の所在地の都道府県知事ごとへの申請となるため、各支店、営業所等において設計等の業務を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録を受けなければなりません。
会社様によっては、毎月のように人事異動に伴う所属建築士・管理建築士の変更届を全国各所へ提出することが必要となってきます。Bee行政書士事務所では、全国への手続きに対応しておりますので、各事務所の変更届を一括してご依頼いただくことが可能です。法令遵守の徹底と社内の事務量の負担軽減についてお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
前年までの申請状況から予測した手続きの量にてお見積もりする変更届の年間委託は、原則追加料金はいただきませんので、予算の心配をせずに手続きを漏れなくお任せいただくことができます。
2.代行料
建築士事務所登録
登録申請 (新規・更新) |
¥40,000(税別) 【登録手数料】 東京都の場合 一級=¥18,500 二級・木造=¥13,500 |
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変更届 | ¥15,000~(税別) |
業務報告 | ¥20,000(税別) |
変更届年間委託についてはこれまでの申請状況をお伺いした上で、上記単価より割引をして個別にお見積もりさせていただきます。