10月14日付で国土交通省より「一括下請負の禁止について」(国土建第275号)が発出されました。
従前の「一括下請負の禁止について」(建設業経建発第379号)と差しかわることになります。
建設工事の一括下請負は、発注者の信頼の保護ならびに建設業の健全な発達のために、原則禁止されています。
従前より通達において、
①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
上記のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当するとされておりました。
この判断においては、「実質的に関与」しているかがポイントとなってくるのですが、それについて従前の通達は、
『「実質的に関与」とは、元請人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。』
との一文で示しておりました。
今回の新通達では、この「実質的に関与」について、具体的に行わなければならない事項を、箇条書きで明記していることが重要な変更点です。
各事項は、これまで各発注者、許可行政庁のガイドライン等で示されているものとほぼ同様ではありますが、各事項を「全て行うこと」としていることは、注目です。
これまで、建設業者さんから、「どこまでやればよいのか?」という質問を受けることがたびたびありましたが、そういう判断が入る余地がない内容の通達となっております。
詳しくは下記、国交省HPよりご確認ください。
(リンク先「別紙3」のQ&Aは事例もいくつかありますので、参考になると思います。)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000453.html