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2016.06.23   ブログ

解体工事業の追加申請はいつするべき?

平成28年6月1日より改正建設業法が施行され、29業種目の建設業許可業種「解体工事業」が新設されました。

解体工事はこれまで「とび土工工事業」の許可によって営業できるものとされていましたが、今後は独立した「解体工事業」の許可が必要ということになります。

現在、とび土工工事業の許可において解体工事を営んでいる業者のために、3年間はそのまま解体工事業を行えるという経過措置がありますので、各業者は平成31年5月末日までに「解体工事業」の許可取得を目指すこととなります。

では、とび土工工事業の現許可業者は、いつ追加申請をするのが得策なのか?

これは各業者によってタイミングは異なってきます。

許可を追加するためには、経営業務管理責任者の要件、技術者の要件を満たす必要がありますが、
この要件にも現とび土工工事業者のために経過措置が認められておりますので、平成28年6月1日時点でとび土工工事業の許可をもっている業者は、すぐにでも解体工事業の追加申請が可能です。

・現在の許可の更新日からの考察

すぐにでも申請は可能ではありますが、手間とコストを考えると、現在の許可が平成31年5月末までに期限を迎える業者は、その更新と同時に申請するのがよいでしょう。

現在の許可有効期間が平成31年6月以降まである場合、東京都知事許可の場合は、まず追加申請をして、その後まとめて更新ということになります。
大臣許可の場合は更新の前倒しができますので、解体工事追加申請と同時に現許可の更新をすることで、許可日を一つにできますし、許可票の買い替えの回数も減らすことができます。

・技術者の資格(実務経験の有無)からの考察

例えば、土木施工管理技士の資格であれば、1年の解体工事実務経験、もしくは登録解体工事講習の受講が必要であるところ、平成33年3月末までは資格のみで申請可となっています。

しかし、この場合は、平成33年3月末までに、実務経験の証明ないし講習受講の証明をもって資格内容の変更申請が必要となりますので、ひと手間増えてしまいますし、失念の可能性もあります。

ですので、解体工事の実績がある(工期で1年分以上の実務を、契約書や注文書で証明できる)場合は、経過措置は使わずに実務経験も合わせて提出して申請するのがよいと思われます。

解体の実績がないもしくは少ない場合には、
①講習を受けてから経過措置は使わずに申請をする。
②経過措置を使い資格のみで申請をし、後日実務経験を証明して資格内容を変更する。
という方法が考えられます。

①は、講習受講の手間と費用はかかるものの、一度の申請で済みます。
②は、後から変更届を出さなければならないという二度手間になりますが、講習受講が不要となります。

この場合の実務経験の証明は許可業者としての証明になるので、工事の契約書や注文書は不要となると予想されますが、それでも実務経験証明が難しい場合は、結局講習受講が必要となるので、そうなりそうな業者はあらかじめ①の方法をとった方がよいでしょう。

ちなみに、登録解体工事講習については、現時点でまだ、詳細は公表されておりません。

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