H28年6月1日より特定建設業許可の必要な工事の基準及び、配置技術者を専任で置かなければならない工事の基準が変わります。
●元請に特定建設業許可が必要となる下請工事合計金額
H28.5.31まで 「3,000万円以上(建築一式工事のみ4,500万円以上」
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H28.6.1から 「4,000万円以上(建築一式工事のみ6,000万円以上」
監理技術者を配置する工事、施工体制台帳を作成しなければならない民間工事の金額基準も同様に変更となります。
●監理技術者又は主任技術者を専任で置かなければならない工事
H28.5.31まで 「2,500万円以上(建築一式工事のみ5,000万円以上」
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H28.6.1から 「3,500万円以上(建築一式工事のみ7,000万円以上」
H28年6月1日時点ですでに施工中の工事についても、改正法が適用されますので、法律上は、現在監理技術者を配置している工事の技術者を主任技術者としてよいケースや、現在専任で置いている主任技術者を6月以降は非専任としてよいケースが出てきます。
もっとも、監理技術者と主任技術者の交代や専任の技術者を非専任とすることについては、元請であれば発注者と、下請であれば注文者たる建設業者との協議により決定し、工事の継続性・品質確保等に支障がないよう対応することが必要であるとされております。
特に技術者の途中交代については、監理技術者制度運用マニュアルにおいて慎重かつ最小限と制限されているところ、今回の改正を機とする交代においても、工程上一定の区切りと認められる時点で交代すること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることも必要となってきます。