建設業

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建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請ほか
Bee行政書士事務所にお任せください

建設業に必要な各種手続きはBee行政書士事務所にお任せください。実績ある行政書士が対応いたします。各種手続きの手数料は下記よりご確認ください。
 
 

1.建設業許可

建設業許可が必要となる工事

 請負代金が、税込500万円以上(建築一式工事に関しては税込1,500万円以上)の建設工事を請け負うためには建設業許可が必要となります。(注1)
(建設業法第3条、建設業法施行令第1条の2第1項)

 つまり、400万円の電気工事(注2)であれば、建設業許可は不要ですし、300万円の内装リフォーム工事も建設業許可は不要です。もっともこれは、法律上必要か否かというお話ですので、発注するオーナーや元請が「建設業許可を持っていなければ発注しない」というお考えであれば、金額にかかわらず建設業許可を持っていなければ受注できないということになります。

 また、建設業法には以下のようなことも定められています。
 ・工事を二つ以上の契約に分割しても合計額による。
 (建設業法施行令第1条の2第2項)
 ・請負代金の額には、注文者が提供した材料(市場価格)を含む。
 (建設業法施行令第1条の2第3項)

 つまり、注文書を分けてもらって500万円未満で受注しよう、材料は支給してもらって500万円未満で受注しよう、という形で建設業許可を避けることはできないということになっているのです。

(注1)建設業法上の金額の制限はすべて消費税及び地方消費税の額を含む額です。
すなわち、消費税率が引きあがると、法令上の制限に係る金額は低くなるというとになります。

(注2)電気工事の施工には、別に電気工事業者登録が必要です。

 

建設業許可の業種と附帯工事

 建設業許可は29の業種に分かれ、営業する建設業の種類に対応した許可を取得しなければなりません。

業種の一覧(国土交通省資料より抜粋PDFファイル)

※平成28年6月1日より解体工事業が追加されました。

 しかし、実際の建設工事は29業種のうち複数の工事業種が組み合わさって完成することがほとんどです。そこで、許可のない業種の工事であっても、許可を受けた業種の建設工事に「附帯する工事」であれば、請け負うことができると規定されています(建設業法第4条)。
 たとえば、太陽光発電設備設置工事は電気工事ですが、その工事には整地や架台設置といったとび・土工工事が含まれます。この場合、電気工事業の許可があれば、附帯工事であるとび・土工工事業の許可がなくても請負うことが可能ということになります。

 ただし、同時に請負えば何でも付帯工事ということではありません。
 「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事 又は 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事 であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」でなければ建設業法第4条の附帯工事には該当しません(建設業許可事務ガイドライン)。

 また、工事の主従については、金額の多寡よりも、工事の目的から考えるという視点が適切だと考えられます。たとえ、上記の例で整地や架台設置の金額が、発電設備設置の金額よりも高かったとしても、主たる工事は電気工事だということになります。もっとも山を切り開いてメガソーラーを建設するというような場合は、土木一式工事に該当するといわれておりますので、電気工事業の許可だけで受注することはできません。

 

建設業許可の種類

 建設業許可は、どの許可行政庁から許可を受けるか、どの規模の工事を受注したいか、により下記の図のように分類できます。

知事許可と大臣許可
 まず、建設業の営業を行う営業所をどこに置くか、により許可を受けるべき行政庁が決まります。あくまでも営業所の場所だけで決まりますので、どこの許可を受けたかによって施工場所の限定は受けません。
 つまり、東京都のみに建設業を行う営業所を設置して東京都知事許可を受けた業者が、現場が北海道である工事を受注しても問題はありません。ただし、東京都知事許可を受けているのに、北海道の営業所で建設業の営業をしていたならば、無許可営業となってしまいます。具体的には、北海道支店名で契約書、注文書、見積書などが出ているようなケースです。
 また、知事許可であるか大臣許可であるかは、当然受注できる工事の規模にも影響しません。

一般建設業と特定建設業
 次に、元請工事を請ける場合の下請への工事発注額により、一般建設業許可を受けるべきか、特定建設業許可を受けるべきかが決まります。
 特定建設業許可とは元請に要求されるものですので、下請工事を受注して孫請工事を発注する分にはその金額にかかわらず特定建設業許可は必要ありません。

 特定建設業許可が必要となる工事の基準は4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の下請工事発注を行う工事とされています。
※ 平成28年6月1日より3,000万円(建築一式4,500万円)以上から4,000万円(建築一式6,000万円)以上に改正
※ 令和 5年1月1日より4,000万円(建築一式6,000万円)以上から4,500万円(建築一式7,000万円)以上に改正

 この下請発注金額の判断には元請提供の材料等の価格は含まないと解釈されています。
 例えば、1億円の工事を受注した元請が、5,000万円分の工事を下請に発注したいとします。しかし、この元請は一般建設業許可しか持っていない。この場合に頼みたい下請工事部分の資材の発注は自社で行うことにして、下請への発注金額を4,500万円未満に抑えれば、建設業法違反ではないということになります。

 この点は、「建設業許可が必要となる500万円以上の工事の受注」に該当するか否かの判断の際と考え方が異なるので、比較して理解していただくのが良いと思います。500万円以上の工事受注に建設業許可を要求するのは、それだけのものを作れる会社であることを担保するための制度ですので、工事の規模に注目しています。資材の調達をどこが行おうが、工事の規模は変わりません。

 一方、特定建設業許可という制度は、下請業者に大きな影響を与える元請業者が簡単につぶれるような会社ではいけないという下請保護の考えを主な制度趣旨としていますので、下請工事業者への発注金額が低いのであれば、特定建設業許可を要求する必要もなくなるという結論となります。

 

建設業許可の申請先と審査期間

 上述の通り、建設業許可は、一つの都道府県のみに営業所を設ける場合はその都道府県知事に、二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣に申請をします。
 東京都本店の会社の場合は、本店のみで建設業を行うなら東京都へ、他県の営業所でも建設業を行うのであれば、国土交通省関東地方整備局へ申請することになります。

東京都知事許可は1カ月
 東京都知事許可の申請では、その場で詳しい審査がなされます。なので、不備があればその日に受付されないこともありますが、受付をされれば、そこから1カ月が標準処理期間とされており、1カ月かからずに許可がおりることがほとんどです。

大臣許可は3カ月
 一方、大臣許可の申請においては、関東地方整備局に書類が到着してから3カ月が標準処理期間とされており、もし審査において審査官から不備や追加書類の提出を求められればその期間は標準処理期間の計算に含みませんので、3カ月以上かかることもあり得ます。経験からは、審査が込み合っていなければ2か月弱、込み合っていればやはり3カ月近く審査期間がかかっています。

 

許可の要件

 建設業許可を受けるためには、下記の要件を備えていることが必要です。

1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
(R2.10.1の改正前の「経営業務の管理責任者」要件を緩和)

2 「専任技術者」を営業所ごとに常勤でおいていること。

3 請負契約に関して誠実性を有していること。

4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

5 欠格要件等に該当しないこと。

6 暴力団の構成員でないこと。

7 営業所の実態があること。

上記の要件のうち、申請のポイントとなるのは主に1と2です。
4と7も注意が必要です。
3、5、6については、めったに問題となることはありませんが、暴力団、自己破産、成年後見、過去の建設業に関する法令違反、といったものにかかわりがある場合は要注意です。

 
 

経営業務管理能力(常勤役員等の要件)

※令和2年10月施行の法改正により、この要件は大きく改正されました。
 従来の「経営業務管理責任者」要件を多少緩和したものを施行規則第七条第一号イ該当としたうえで、上記イ該当に経験が満たない常勤役員に業務経験のある者を補佐につける体制が、同上同号ロ該当として新たに認められることとなりました。

 
 
イ該当(従来型で、こちらが基本です)

以下の二つの要件を満たす方がいれば、この要件はクリアとなります。

①(現在)主たる営業所に常勤の役員等であること
 ※個人事業主の場合は、本人又は支配人

②(これまでに)建設業に関する一定の経営業務管理経験があること

 
主たる営業所に常勤の役員等とは
 ここでいう役員とは一般的な株式会社においては取締役を指します。監査役はここでの役員には含まれません。
 平成28年6月1日より、建設業に関する事業部門全般の業務執行に係る権限委譲を受けている「執行役員等」も役員に準ずる者として常勤役員等となることが可能となりました。ただしこの「権限の委譲」について個別具体的な証明が必要となります。

 常勤であることが必要なので、社外取締役や非常勤取締役では認められません。基本的には健康保険証の事業所名で証明をします。
 また、主たる営業所に常勤でなければなりませんので、取締役であったとしても東京に本社がある会社の大阪支社長では認められません(この場合、建設業に関しては大阪支社を主たる営業所として申請できる可能性はあります)。

 
建設業に関する一定の経営業務管理経験とは
 建設業法施行規則第七条第一号イでは、必要な経験は以下のように定められています。
 令和2年10月施行の改正までは、この経験は29業種ごとに判定されていましたが、現在は業種問わず、建設業に関して5年(ないし6年)の経験があればよいと緩和されております。

(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
→ 役員、個人事業主、令3条使用人(許可営業所長)の経験

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
→ 取締役等に次ぐ地位の執行役員での、建設業の事業全般についての経営管理経験

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 → 取締役等に次ぐ地位での、建設業の経営業務全般の経験

 
 (2)(3)はなかなか簡単には認めてもらえない経験です。これらの経験については、取締役経験のように登記という明確な証明ができませんので、定款、執行役員規定、職務分掌規程、組織図、取締役会議事録、人事発令書、稟議書など非常に多くの書類を提出しなければなりません。(1)でどうしても要件をクリアできないときの手段となりますが、それでもここに頼りたいときは、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所の行政書士は、経営業務管理経験の認定について経験が豊富です。

 また、(1)~(3)の経験を積んだのが「建設業を営む法人(個人事業主)」であったことも証明しなければなりませんが、建設業許可を持っていた期間は、その建設業を営んでいたとみなしてもらえますので、過去の許可通知書のだけで証明ができます。

 許可を持っていなかったけれど当該建設業を営んでいたことを証明するのは大変です。東京都知事許可の場合、相当数の契約書類の原本を提示しなければなりません。新規申請が難しくなる一つのポイントです。

 

ロ該当(R2年10月より適用開始)

 こちらは、上記イ該当の「建設業に関する5年の経営業務管理経験」を満たす方がいない場合に、最低限その経験が2年以上あれば、他の条件を付加することによって要件クリアと認める新たな制度です。

 ただし、このロ該当は、すでに建設業許可をもって営業している一定規模以上の法人に対する救済としては適用場面が想像できますが、新規許可申請などでの適用はなかなか難しいと思われます。

ロ該当の具体的な条件

「建設業に関する5年の経営業務管理経験」につき、5年はないが、2年以上はある常勤役員等がいる

  ↓ 

 
その経験に、以下AorBの経験をプラスすると5年以上になる
 A 建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理⼜は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験
 B 建設業以外での役員等としての経験

  ↓  

財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く
※ 一人が複数の業務経験を兼ねることが可能
※ この業務経験は申請者における経験でなければならない(他社での業務経験は不可)

 

専任技術者

専任技術者とは
 建設業許可においては、営業所ごとに一定の資格を持つ技術者もしくは一定の実務経験を持つ技術者を専任でおくことが要件の一つとされております。これを専任技術者と呼びます。
 営業所に専任ということですから、原則営業所にいなければなりません。せっかくの技術者を現場に出せないというのはおかしいように思われるかもしれませんが、営業所において行われる建設業の契約の適正を保つために、知識・経験の十分な技術者を営業所に専任させようという趣旨だとされております。

 営業所への専任は、基本的には健康保険証の事業所名によって証明します。出向者の場合には出向協定書や出向証明書も必要となります。

主任技術者・監理技術者
 一方、建設業許可を取得した業者(これを建設業者と呼びます)は、受注した工事には「主任技術者」ないし「監理技術者」を配置しなければなりません(特定建設業でなければ受注できない工事については、監理技術者を配置)。

 この主任技術者ないし監理技術者は現場で施工管理等にあたるわけですから、営業所に専任しなければならない「専任技術者」が務めることは原則できないとされています。
※以下のすべてを満たす場合、専任技術者が現場の主任技術者を兼務可能
・主任技術者を務める営業所が契約した工事
・専任性を要しない工事(4,000万円未満、建築一式は8,000万円未満、または個人住宅など公共性のない工事)
・営業所と現場が近接し、常時連絡がとりうる体制
 
 せっかく法令を遵守して建設業許可をとったのに、工事の施工が違法だと指導・処分を受けるということになりかねませんので、適正な技術者配置にも配慮しながら許可取得を進める必要があります。

専任技術者の資格又は実務経験
一般建設業の専任技術者となるには以下のいずれかに該当することが必要
 ・ 資格保有者(一級二級) ※資格対応表の○と◎
 ・ 大学ないし高専の対象学科を卒業し、当該業種の実務経験が3年以上
 ・ 高校の対象学科を卒業し、当該業種の実務経験が5年以上
 ・ 当該業種の実務経験10年以上

特定建設業の専任技術者となるには以下のいずれかに該当することが必要
 ・ 資格保有者(一級相当) ※資格対応表の◎
 ・ 一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、当該業種につき
   一定金額以上の元請工事における指導監督的実務経験が24か月以上
   (指定7業種では認められない)

   ※一定金額=4,500万円(平成6年12月28日より前の工事は3,000万円、昭和59年10月1日より前の工事は1,500万円)

   ※指定7業種=土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事

資格対応表(国土交通省資料PDFファイル)

 

財務要件

「財産的基礎又は金銭的信用」の要件は、下記のように決められています。

一般建設業許可においては、次のいずれかに該当すること。

 ・自己資本が500万円以上であること
  (直近の決算書で証明)
 ・500万円以上の資金調達能力を有すること
  (申請日より前1カ月以内の日付を基準日とした残高証明書で証明)
 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
  (更新申請の際にはこれに該当するので、財務面の審査はありません。)

特定建設業許可においては 直近の決算で次のすべてに該当すること。

 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ・流動資産が流動負債の75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上であること
 ・純資産の額が4,000万円以上であること

(この要件は更新申請の際にも審査されますので、更新申請を行う直近の決算で要件を満たしていないと、特定建設業許可を更新することができません。)

 

営業所の要件

 建設業の営業を行うに適した営業所の実態があるかについての審査がなされます。実態のない企業や、入札参加のためだけの名ばかり営業所に許可を与えないという視点で審査対応が厳しくなってきています。
 
・自己所有物件であるか、賃貸借または転貸借物件であるか、その物件の適正な使用権限を有していること。
 
・契約の締結等ができるスペースがあり、他の法人、個人と明確に区分されて独立性が保たれていること。
 
・電話、机、事務機器などがあること。

 

2.変更事項の届出

 建設業許可を取得した業者は、申請した内容変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。また、毎決算期の終了ごとに、決算変更届というものを提出しなければなりません。これはいわゆる事業報告です。これらの届出には提出期限がありますし、未提出のままでは更新申請をすることができません。

 

3.経営事項審査(経審)

 経営事項審査(経審)とは、公共工事を元請受注する建設業者が受けなければならない審査です。
 決算期終了後の決算変更届(事業報告)に記載した決算内容や工事の実績が正しいかをチェックしたうえで、財務状況、施工能力、企業の社会性を評価して行政庁が点数をつけます。
 そして、この審査を受けていることが、各行政の入札参加資格を申請する前提となっており、経審の点数は入札資格のランクに大きく影響いたします。

 決算変更届→(経営状況分析)→経営事項審査→入札参加資格申請

 この審査の結果通知書には決算月の末日から1年7カ月の有効期間がありますが、継続して公共工事を受注する場合は、この期限を切らさないよう毎年速やかに審査を受けなければなりません。(500万円未満の軽微な公共工事は経営事項審査を受けていなくても受注できる場合もあります。)

・期限を切らさないように確実に審査を受けること
・必要な点数を得ること
(希望の入札資格のランクを得ること)

 これらの実現のためには、経営者・社内担当者が正しい知識を持つことが必要となり、そのサポートとしても専門家へのアウトソーシングはよりよい選択肢となってきます。

 Bee行政書士事務所は建設業許可、経営事項審査に精通しており、「期限管理としての適切な時期のご案内」「ご依頼者の負担を軽減する丁寧でわかりやすいご説明」を行うのはもちろんのこと、経審点数のシミュレーションや、点数アップ・維持のためのご相談にもしっかりと対応いたします。

 

4.入札参加資格

 公共工事の入札に参加するためには、経審を受けたうえで、都道府県や市区町村、国の省庁などの発注者ごとに入札参加資格申請を行わなればなりません。この資格は有効期間を2年としている発注者が大半ですが、申請時期や申請方法がそれぞれ異なりますし、それぞれ制度を変更する場合もありますので、期限の管理と情報の収集が重要となります。

 また、保守・点検、維持・管理などの仕事は「工事」の入札資格とは別の「物品」もしくは「委託」にかかる入札参加資格が必要です。

 東京都、都内市区町村、中央官庁への資格申請をはじめ、全国様々な入札資格の申請について実績がございます。また、電子申請のための電子証明書取得や、申請環境の整備(パソコン設定)などのサポートもいたします。入札資格申請についてお悩みの方はぜひBee行政書士事務所にご相談ください。

 

 

 
 

5.代行料

 

建設業許可申請代行料

(税抜き表示です)
※東京都知事許可、関東地方整備局提出の国土交通大臣許可の代行料です。
※特定と一般を同時申請の場合は、代行料は特定の料金のみでお請けいたします!
※実務経験と営業所数等によって加算があります。
※許可のない期間の経験証明が必要な場合はご相談の際にお見積りいたします。

■ 新規申請

許可種別 申請手数料
登録免許税
代行料 備考
知事・一般 ¥90,000 ¥150,000~ 実務経験はプラス¥15,000
知事・特定 ¥90,000 ¥170,000~ 実務経験はプラス¥25,000
大臣・一般 ¥150,000 ¥180,000~ 実務経験はプラス¥20,000
大臣・特定 ¥150,000 ¥200,000~ 実務経験はプラス¥30,000

 
※営業所加算 4営業所目より1営業所につき代行料にプラス¥15,000

■ 業種追加申請

許可種別 申請手数料
登録免許税
代行料 備考
知事・一般 ¥50,000 ¥80,000~ 実務経験はプラス¥15,000
知事・特定 ¥50,000 ¥100,000~ 実務経験はプラス¥25,000
大臣・一般 ¥50,000 ¥100,000~ 実務経験はプラス¥20,000
大臣・特定 ¥50,000 ¥120,000~ 実務経験はプラス¥30,000

 
※営業所加算 4営業所目より1営業所につき代行料にプラス¥15,000

■ 更新申請

許可種別 申請手数料
登録免許税
代行料 備考
知事・一般 ¥50,000 ¥45,000 ——ーーーーーーーーーー
知事・特定 ¥50,000 ¥55,000
大臣・一般 ¥50,000 ¥75,000
大臣・特定 ¥50,000 ¥90,000

 
※営業所加算 4営業所目より1営業所につき代行料にプラス¥15,000

 
 

建設業許可変更届代行料

(税抜き表示です)
就任人数、新設営業所数によって加算があります。許可のない期間の経験証明が必要な場合はご相談の際にお見積もりいたします。

手続き 代行料 備考
役員変更 ¥15,000 就任者2名までの基本料金
就任人数加算 ¥2,500 就任者3人目以降、1名につき
代表者変更 ¥15,000
商号変更 ¥15,000
資本金変更 ¥15,000
所在地変更 ¥20,000
専任技術者変更 資格のみ ¥25,000 就任者3名までの基本料金
実務経験使用 一般 ¥30,000~ 就任者3名までの基本料金
特定 ¥45,000~ 就任者3名までの基本料金
就任人数加算(資格) ¥2,000 就任者4人目以降、1名につき
就任人数加算(実務一般) ¥3,000 就任者4人目以降、1名につき
就任人数加算(実務特定) ¥5,000 就任者4人目以降、1名につき
経営業務管理責任者

変更

¥30,000
令3条使用人変更 ¥15,000 就任者2名までの基本料金
就任人数加算 ¥2,500 就任者3人目以降、1名につき
営業所新設 資格のみ ¥60,000 2営業所目以降は+\15,000
実務経験使用 一般 ¥70,000 2営業所目以降は+\20,000
特定 ¥80,000 2営業所目以降は+\25,000
営業所の名称変更、廃止 ¥15,000
営業所の所在地変更 ¥20,000
国監者変更 ¥20,000 就任者4名までの基本料金
就任人数加算 ¥2,000 就任者5名目以降、1名につき
廃業、一部廃業 ¥15,000

 

 
 
 

決算変更届及び経営事項審査代行料

(税抜き表示です)
実績ありの業種数と技術職員数によって加算があります。その他の加算はありません。

手続き 申請手数料 代行料 備考
①決算変更届
(事業報告)
知事 ¥30,000 実績ありの業種3つまでの価格
4業種目からは1業種ごとに+¥2,000
大臣 ¥40,000
②経営事項審査 知事 ¥8,500+業種数×¥2,500 ¥50,000 実績ありの業種3つまでの価格
4業種目からは1業種ごとに+¥3,000
大臣 ¥70,000
技術職員
加算
¥5,000 技術職員21名から20名ごとに
③経営状況分析 ¥13,000 ¥20,000

※通常の経営事項申請は①②③の合算が代行料となります。
※合併などの特殊経審は別途お見積りいたします。

 

 
 
 

入札参加資格申請代行料

(税抜き表示です)

手続き 代行料 備考
東京都
新規申請・更新申請
工事 ¥40,000
物品 ¥40,000
都内市区町村(一括申請)
新規申請・更新申請
工事 ¥40,000 いくつ申請しても料金は変わりません。
物品 ¥40,000
その他官公庁
新規申請・更新申請
工事 ¥40,000 共同申請ができる場合は、2件目以降は¥15,000(中央省庁や、かながわ共同、埼玉共同など)
物品 ¥40,000
委託 ¥40,000
届出内容変更 各¥15,000 提出先ごと。代表者変更や所在地変更など。
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