新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
本年は様々な変化が予想されます。
昨年末12月23日に国土交通省において行政手続きにおける押印の廃止について、各施行規則の改正が駆け足で決まり、本年1月1日付の施行が各所へ周知されました。
それを受けて、すでに東京都の建設業課や東京都建築士事務所協会では、建設業許可申請や建築士事務所登録の押印を不要とする旨をHPでも公開しております。
電子申請への切り替えを待たずに、押印だけを廃止するという全く予想外の変化です。
事業者様におかれましては、特に全国での建築士事務所登録や屋外広告業登録を行っているような会社様にとっては、事務の軽減となることは間違いありませんが、第一面への実印押印すらもしないというのでは、だれでも出せてしまうことになり、提出側の不安も出てまいります。
押印してはいけないということではないので、弊所としては、それぞれのお客様とご相談して対応していきたいと考えております。
ちなみに屋外広告業登録については都道府県ごとの条例で様式を定めており、建築士事務所登録においても、都道府県の規則で定めている様式もあるため、今後の対応は都道府県ごとにかなり差がありそうです。
Bee行政書士事務所といたしましてはこのような変化に的確に対応しつつも、さらなるサービス向上を心掛け、気持ちを新たに取り組んでまいりますので、本年もご用命いただけましたら幸いです。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しております。
Bee行政書士事務所
代表行政書士 片岡 文吾