平成28年6月1日改正事項
・解体工事業の追加により建設業許可は全29業種に。
とび・土工工事業をすでに受けている業者は3年間は
とび・土工工事業の許可で解体工事の受注が可能
・元請に特定建設業許可が必要となる下請工事合計金額が変更
「3,000万円以上(建築一式工事のみ4,500万円以上」
↓
「4,000万円以上(建築一式工事のみ6,000万円以上」
※監理技術者を配置する工事、施工体制台帳を作成しなければならない
民間工事の金額基準も同様に変更となります。
・監理技術者又は主任技術者を専任で置かなければならない工事
「2,500万円以上(建築一式工事のみ5,000万円以上」
↓
「3,500万円以上(建築一式工事のみ7,000万円以上」
・監理技術者講習修了証の発行が廃止。
今後は監理技術者証の裏面に印字もしくはシールを貼る形となります。
現在お持ちの講習修了証はそのまま有効。
・経営業務管理責任者となれる役員に準ずるものとして執行役員等が追加。
・執行役員等としての経営管理経験等についての証明資料が簡略化。
過去の契約の決裁書等は不要となりました。